大阪府寝屋川市の中学1年生2人が2015年8月、遺体で見つかった事件で、殺人罪に問われ、1審・大阪地裁の裁判員裁判で死刑判決を受けた無職山田浩二被告(49)が18日付で控訴を取り下げ、判決が確定した。裁判員裁判の死刑判決が1審で確定するのは異例。
昨年12月の1審判決によると、山田被告は15年8月13日早朝、寝屋川市の京阪寝屋川市駅近くで、星野
被告側は、星野君について「熱中症などの体調不良で死亡した」と無罪を主張。平田さんに対しては「首は押さえたが、殺意はなく、傷害致死罪にとどまる」と訴えていた。
判決は、2人の遺体の状況などから窒息死と認め、「窒息には首を数分間圧迫する必要があり、殺意も認められる」と判断。その上で「強固な殺意に基づく残忍で冷酷な犯行」として死刑を選択した。被告が控訴していた。
被告は判決後の今年3月下旬、大阪拘置所(大阪市都島区)で読売新聞記者の面会に応じ、「結論ありきの判決。控訴審の主張は弁護士と相談する」と話していた。
星野君の母親の代理人弁護士は「星野君が帰ってくるわけではない。家族は想像を絶する深い悲しみの中で生活を送っている」とのコメントを出した。
https://www.yomiuri.co.jp/national/20190521-OYT1T50234/
2019-05-21 11:16:00Z
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