旧優生保護法の下で知的障害を理由に不妊手術を強制されたのは違法だとして、宮城県内の60代と70代の女性が国に損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、仙台地裁(中島基至裁判長)であった。判決は旧優生保護法が違憲だったと判断したうえで、手術を実施させた国の責任を認めず、原告側の請求を棄却した。
判決は、「性と生殖に関する権利」(リプロダクティブ・ライツ)が憲法13条によって保障されており、旧優生保護法による強制不妊手術はこれを侵害すると判断。そのうえで、手術から20年の「除斥期間」が経過したため、損害賠償を請求する権利が消滅していると述べた。国会が原告を救済する法律を立法しなかったという責任も認めなかった。
強制不妊手術をめぐっては全国7地裁に20人が提訴しており、判決は初めて。(志村英司、山本逸生)
https://www.asahi.com/articles/ASM5X4T78M5XUTIL03C.html
2019-05-28 06:53:00Z
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